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相続戸籍の集め方~これだけ読めば全てわかります!!

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『戸籍を集めてください。手続きには戸籍が必要です。』

故人が亡くなり預貯金の払い戻しや不動産の名義変更をしようと銀行・登記所に行くと、まず言われるひと言です。戸籍を集めることは、相続手続きをするうえでの第一歩です。だれが相続人となるのかを確定し、自分が手続きをする権利があると示す必要があるためです。

では相続手続きに必要な戸籍はどのように集めればよいのでしょうか?たくさんの相続に関わらせていただいていますので、戸籍集めには自信をもっています。相続人が数十人・戸籍が100通となるような複雑なケースでも、当然ですが漏れなく必要な戸籍を集めています。私が司法書士事務所勤務の中で実践していた方法や後輩に教えていたことをまとめてみます。士業(国家資格者)は職務に必要であれば、職務上請求書を使って戸籍を取得できますが、今回は一般の方が集めていく方法をまとめていますので是非ご参考にしてください。これだけ読めば相続手続きに必要となる戸籍の集め方が全てわかります。

【目次】

1.戸籍の種類について "基礎知識"

2.戸籍がつくりかえられる原因 "おさえておくべき5つ"

3.戸籍のみるべきポイント "この5か所からチェック"

4.請求方法(便利なマジックワードも)

5.ケースワークで一連の流れをチェック

6.まとめ

1.戸籍の種類について "基礎知識"

それではさっそくですが、内容にはいっていきましょう。戸籍の種類等について基礎知識をご確認ください。戸籍を集めようと考え、この記事を読んでいただいている皆様の中には、書店で本を手にされた方もいるのではないでしょうか?「戸籍の集め方」だけでも1冊の本ができるくらいですので、戸籍について完璧に理解しようとすると非常に多くの知識が必要となります。今回はあくまで相続手続きに必要な戸籍を集められるようになるということのみに重点を置いていますので、必要最低限の内容にギュッと絞ります。またなるべく法律用語等を使わず簡単にかみくだいて説明いたします。

◆戸籍の種類

戸籍には3種類ありますが大きくまとめて戸籍と呼べば問題ないです。また戸籍を取得する際に「謄本」と「抄本」という言葉も耳にすると思いますが、「謄本=全部記載」「抄本=一部記載」となります。基本的に相続で戸籍を集める際は、謄本で請求すれば問題ありません。兄弟姉妹間の相続などで相続人となる方の現在戸籍をとる場合に、プライバシーに配慮し抄本(相続人のみの記載)で取得した方がよいこともあります。謄本ですと相続に直接は関係のない家族全員の記載がされてしまうためです。ちなみに「戸籍の附票」は戸籍の1種類ではなく「≒住民票」です。住所がわかるためのものになります。

戸籍(全部・個人事項証明書) 450円

現在有効な情報が記載してあるもの

除籍(全部・個人事項証明書) 750円 転籍などの原因により昔の情報しか記載がなくなったもの

改製原戸籍          750円

法改正等により新しく作られた戸籍の前の(元となった)もの   

 

 

2.戸籍がつくりかえられる原因 "おさえておくべき5つ"

つづいて相続に必要な戸籍についてお話しします。簡単に言ってしまえば、「これが相続人です」と証明できる戸籍が必要となります。そのため故人の出生から死亡までつなげる全てのものや相続人の現在のもの(生きていますよの証明)などを集めていくことになります。では出生から死亡までの戸籍とは何を指すのでしょうか??出生と死亡の記載があればよいのでしょうか??まず確認していただきたいのが、戸籍はつくりかえられるということです。そのため取得した1通の戸籍がいつからいつまでを有効に証明しているものなのかを把握することが必要になります。本籍地が変わらずずっと同じでも1通だけで足りるということは非常に稀です。先ほど全てのものと強調した理由がこれです。

それでは戸籍がつくりかえられる原因をみていきましょう。私が持っている本では100頁くらい使って説明がされていますが、5つにまとめました。実務上これだけ知っていれば、ほとんどのケースがカバーできると思う5つになります。つくりかえられる原因を知ることで、漏れなく戸籍が集められるようになります。戸籍の記載から下記原因を探して拾いながら出生から死亡までつなげていくイメージです。

【戸籍がつくりかえられる原因】

  • 1
    婚姻(結婚)・・・現行民法では婚姻により親の戸籍から出て新しい戸籍がつくられます。
  • 2

    家督相続、分家・・・戸主(筆頭者)が変わることにより新しい戸籍がつくられます。

  • 3

    改製・・・昭和(家制度の廃止、夫婦子の単位に)や平成(コンピューター化)を原因としてつくりかえられます。

  • 4
    養子縁組・・・縁組がされることにより実親の戸籍から養親の戸籍に移ります。
  • 5
    転籍・・・住所変更のようなものです。例えば本籍地を東京から大阪に変えると戸籍は新しくつくられます。

3.戸籍のみるべきポイント "この5箇所からチェック"

戸籍をつなげていくうえで、①その戸籍の証明している期間はいつからいつまでか②故人(被相続人)について証明されている期間はいつからいつまでか、という2段階の視点が必要です。戸籍収集では故人や戸主(父・祖父など)に注目し見ていきます。例えば古い戸籍(祖父が戸主)のものの中に故人の昭和10年出生との記載があっても、その戸籍が祖父の昭和20年本籍地変更によって新しく作られたのであれば、故人の出生からではなく10才からを証明するものとなります。

たくさんの情報が書いてある戸籍のどこをみて、上記「2.戸籍がつくりかえられる原因」を見つければよいのかまとめておきます。戸籍に何が書いてあるのか一言一句きちんと確認し内容全体を把握できれば理想的ですが、赤で囲んだ箇所だけに集中してじっくりと見ていけば相続手続きに必要な戸籍を集めるということにおいては十分です。

 

【戸籍のみるべき5箇所】

 

※上記各画像はクリックすると拡大します。

4.請求方法(便利なマジックワードも)

ここまで読んでいただければ、どのように戸籍をみて集めていくのか確認いただけたと思います。それでは実際に請求する方法について説明します。全国どの市区町村でも使える戸籍の請求書(ひな形)や便利で使えるマジックワードも記載しますので、是非ご利用ください。

 

◆戸籍を請求する場所は?

本籍地の市区町村役場です。

本籍が東京都渋谷区OOであれば渋谷区役所で、埼玉県さいたま市OOであればさいたま市役所で取得できます。本籍地以外の市区町村役場では取得できませんので注意が必要です。また住所と本籍は違いますので、こちらも注意が必要です。例えば転勤により北海道札幌市に住所を移し変更していたとしても、本籍の変更はせず東京都渋谷区のままであれば、戸籍は渋谷区役所でしか取得できません。本籍地が遠方の場合には郵送にて請求できます。少し細かいことですが経験から3つ注意点をあげておきます。1つ目。郵送で請求する場合、郵送専門窓口がある市区町村もあります。「横浜市郵送請求事務センター」「名古屋市証明書交付センター」など。市役所等に直接郵送請求するとセンターに送られ処理するため通常より余計日数がかかってしまいます。2つ目。役所の出張所でも基本戸籍の発行ができますが、全ては発行できない出張所もありますので窓口に行く際には事前確認が必要です。私の体験談として、中央区役所の秋葉原にある出張所に戸籍を取りに行った際、除籍や改製原戸籍は発行できないとのことで本庁まで行かなければならなかった事がありました。3つ目。役所は混んでいることが多いです。お昼どきなどは受付されるまで1時間以上待つこともあるので、用事の合間に行く際は時間に余裕をもって計画することが必要です。朝10時くらいまでは比較的空いていると思います。忙しい方は近くの役所であっても郵送請求されるのが良いかもしれません。

 

◆郵送請求に必要なものは?

郵送請求する場合は次のものを同封する必要があります。

□戸籍の請求用紙 

※各役所HPからダウンロードできる場合もありますが、後掲の汎用型を使って請求いただいて問題ありません。

□郵便小為替

※1枚につき100円の発行手数料がかかります。ピッタリ金額分を入れて下さいと言われることもありますが、おつりは郵便小為替できちんと戸籍と一緒に同封してもらえます。

□本人確認書類(写)と戸籍等の写し

※市区町村の戸籍係に「請求する権利があります、本人です」と示す必要があります。本人確認書類としては運転免許証やパスポート。保険証等の写真がないものの場合は2点求められます。戸籍等とは、兄弟の相続だった場合に、兄は未婚で両親も既に亡くなっているから弟の自分が相続人だと証明できるものが求められます。戸籍は本籍地ごとの発行のため、相続関係を役所で確認できないこともあるからです。

□返信用封筒

※返信の通数が多くなると予想できる場合には、A4が入るサイズの封筒をおススメします。

 

◆便利なマジックワード

「亡OOの相続で戸籍が必要です。御庁にあるものを全て交付お願いします」

市区町村の戸籍担当は戸籍についてのプロです。簡単な相続であればどの戸籍が必要か分かっているはずです。そこで窓口に行った場合はもちろん、郵送請求の場合でも、戸籍の写し等に上記ワードを記載して請求してください。大抵の場合は、必要な戸籍を発行してもらえるはずです。

 

◆汎用型戸籍請求書

ダウンロードし適宜ご使用ください。

 

5.ケースワークで一連の流れをチェック

次の簡単な具体例で実際に請求していく流れをチェックしてください。

亡法務太郎(被相続人)には妻法務花子と長男一郎と長女和子と次男二郎がいます。二郎は未婚です。

 

1.法務太郎の死亡届によって死亡の記載がなされた戸籍謄本等を取得する。

亡法務太郎の最後の本籍地で請求する。妻花子及び次男二郎の現在戸籍は死亡記載のものと兼ねることができるため別途取得の必要はなし。大阪から転籍している記載を確認する。長男一郎と長女和子はそれぞれ結婚し、北海道と沖縄に新戸籍をつくっていることを確認する。

2.法務太郎の戸籍謄本を大阪市に郵送請求する。一郎と和子の現在戸籍を札幌市と沖縄市に郵送請求する。

法務太郎については、父が戸主のものまで発行してもらえたが15才からを証明するものであった。父の戸籍は家督相続により、戸主が祖父の戸籍(本籍名古屋市)からつくられたことを確認する。

3.名古屋市に出生からの戸籍謄本を郵送請求する。

 

《集めた戸籍》

・法務太郎の「出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍」

・妻花子、長男一郎、長女和子、次男二郎の「現在戸籍」

 

いかがだったでしょうか。実際に請求していく際のイメージをもっていただけたでしょか?

ここまで記事を読んでいただきありがとうございました。戸籍を集める必要がある皆様の少しでも参考にしていただければと思います。また読んでいただいて手続きが面倒だなと思われた皆様は『戸籍取得収集代行サービス』をご検討お願いいたします。行政書士が責任をもって必要戸籍を全て集めますので、安心して丸投げしていただけます。

 

 

それでは最後にまとめで最終確認をどうぞ。

6.まとめ

□戸籍は3種類"戸籍・除籍・改製原戸籍"

□戸籍がつくりかえられる原因5つ"婚姻・家督相続&分家・改製・養子縁組・転籍"

□戸籍は本籍地の市区町村役場のみで取得可能。遠方なら郵送請求も可。

□マジックワード「亡OOの相続で戸籍が必要です。御庁にあるものを全て交付お願いします。」

 

関連記事:戸籍の集め方がわかったら次はこちらも是非ご覧ください。

▷遺産相続の手続き方法まとめ(2020版)

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