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相続は、被相続人が亡くなったことにより始まります。多くの方にとっては初めて経験することであり、「どんな手続きをする必要があるのか?どうすればよいのか?」と相続手続きについて分からないことは当然だと思います。そこで必要となる手続きについてタイムスケジュールにまとめました。様々な手続きに追われ慌てないよう、ご確認ください。
□被相続人の死亡(相続の発生)
《7日以内》
□死亡診断書(医師)を取得し、死亡届を役所に提出
□死体火葬許可証を取得、埋葬許可証を墓地等に提出
《10日以内》
□年金受給権者死亡届(厚生年金)を年金事務所に提出
《14日以内》
□年金受給権者死亡届(国民年金)を年金事務所に提出
□国民健康保険証・介護保険証を返却
《3カ月以内》必要に応じて
□相続放棄を家庭裁判所に申述
※相続財産のマイナスが大きい場合などに、一切相続しない(相続人から抜ける)ための手続き。
《4カ月以内》
□準確定申告(税務署)
※被相続人の1月1日から亡くなるまでの所得について申告納税が必要となります。被相続人が個人事業者であったり、不動産をを譲渡した場合等は該当します。
《10カ月以内》
□相続税の申告(税務署)
※3000万円 +(600万円×相続人の数)までは基礎控除対象となり、相続税の納税は生じません。
《1年以内》
□遺留分減殺請求
※遺留分(保障されるべき相続分)が侵害されている場合に取り戻す手続き。相続の開始を知ってから1年以内、相続が発生してから10年以内にする必要があります。
《上記と並行してする手続き》
□遺言書の有無・内容の確認
□法定相続人の確定(戸籍の調査)
□相続財産の調査と確定
□遺産分割方法の決定
□相続登記・各種名義人の変更手続き 等々
故人が亡くなり気持ちの整理もつかない中で、たくさんの相続手続きをしなければならない状況に大変な思いをされている方も多いと思います。相続人確定のための戸籍の収集や故人名義の預貯金の払い戻し等手続きには思った以上に時間がかかってしまうケースもございます。各種手続きには期限があるものと、期限がないものがありますが、3カ月以内の相続放棄申述、10カ月以内の相続税の申告を一つの目安として、お気持ちが落ちつかれましたら出来ることから少しづつ手続きを始めていただければと思います。