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遺言の際は遺留分に気を付けることが必要です!!

遺言に基づいた手続きの実行性・実効性はあるのか!?

先々の相続まで見据え相続税への配慮ができているか!?

公証人との打ち合わせなど面倒を作業を任せたい!!

 

後悔しない遺言書の作成を考えていらっしゃる皆さま

遺言作成についてのサポート予防相続@東京ご相談ください。

【 ごあいさつ 】

400件を超える相続手続きに携わるなかで、公正証書遺言さえあれば苦労することなっかたのにと思う事が多々ございます。公正証書遺言とは公証人(法務大臣任命の公務員)が作成し公に証明される遺言です。公正証書遺言があることにより、通常の相続手続きに必要な戸籍の収集や遺産分割協議などを省略しスムーズにお手続きいただくことが可能です。

せっかくの遺言が無駄にならないよう、皆さまの想いをきちんと実行性あるものにするために、皆さまの想いを丁寧に確認し、ご提案ご相談を繰り返しながら遺言書の起案、そして面倒な公証役場との事前調整等を当事務所が責任をもっていたします。

大切な家族に想いを伝える最後の手紙でもある遺言書作成のサポートは予防相続@東京にお任せください。

当サービスが選ばれるの3つの特徴

想いを実現できる遺言書を作成いたします。

 

法律面や実際に遺言に基づき相続手続きをする際のことを考えて、また相続税の面からもしっかりと考える必要があるケースでは、相続専門の提携税理士と協力してお手続きいたします。相続手続きのプロである行政書士が起案いたしますので、皆さまの想いを実現できる遺言書が作成していただけます。

遺言者様は1回公証役場に行っていただくだけ。

公証人との遺言内容についての打ち合わせ等、面倒な手続きは全て私たちがいたします。遺言者様は、実際に遺言を作る時に1度だけ公証役場に行っていただくだけでOKです。

※別途費用はかかりますが公証人に出張を依頼することも可能です。

記載量に応じたリーズナブルな従量制料金

記載量に応じた従量制の料金を採用しています。遺言対象の財産額に応じて高額となるような料金体系はとっておりませんのでご安心ください。

公正証書遺言作成支援サービス【料金】 50,000円~+税  

※公正証書遺言作成時には証人2名が必要となります。当事務所で手配する場合は別途1万円/1人となります。

※ご依頼いただくお客様の90%は報酬5万円でした。相続人複数名でそれぞれに細かく配分の場合で8万円程です。

遺言書作成の事例お客様の声

その1

60代男性(渋谷区)~遺留分や相続税を考慮した公正証書遺言を作成

【内容】

奥様に全て相続させる旨の遺言を残したいとの相談をいただきました。

遺言者様の推定相続人は妻と子供2名がいるのですが、自分に万が一のことがあった場合には妻の生活を守るために取りあえず奥様に相続させたいとの趣旨でした。

そのため、全て奥様に相続させることのメリットとデメリット。自宅については配偶者居住権(住み続けることができる)といった新しい制度が始まった事。などなどを説明しました。

また相続税については、提携税理士さんと協力し1次相続2次相続(奥様が相続し、その後奥様が亡くなった場合にかかる相続税)までもしっかりと考慮する必要があることをお伝えしました。

その結果、ご家族皆さまとお話し合いを重ねたうえで公正証書遺言を作成しました。

【お客様の声】

遺言書の書き方については、自分なりに本などで学んでいたのですが、専門家に相談して本当に良かったです。

考えもしなかった点についてご指摘いただき、自分の想いをしっかり反映した遺言書が作成でき安心できました。

今回、家族にも丁寧に説明していただき、話し合いを持つことができ家族の考えや想いを聞けたのも大変意味があったと思います。

また、何かあった際にはご相談させていただきたいと思います。ありがとうございました。

その2

70代男性(世田谷区)~負担付き遺言を作成

【内容】

遺言者様の娘さんから相談をいただき、ご自宅までお伺いしました。

ご家族皆さまのお話を聞いたうえで、奥様の生活を守りつつ長男にご自宅を遺言で相続させたいとの事で皆さまの意見がまとまりました。

そこで、負担付き遺言、簡単に言えば条件をつけた遺言を提案しました。内容としては、長男OOは妻OOの死亡するまでの生活費、医療費、介護費用を負担することを条件に、自宅を相続するという内容で遺言書を作成しました。

【お客様の声】娘様より

父も遺言をきちんと残せたことで安心しています。

自分が亡くなった後に、妻の生活がどうなってしますのか。自宅はどうなってしまうのか。と心配していたことが解消されて大変満足しています。

私たち家族も父の考えを聞けてスッキリしました。

2度も自宅に来てくださり、丁寧にお話を聞いて、父の想いをまとめてくださりありがとうございました。

その3

30代男性(港区)~補充遺言を作成

【内容】

前妻との間に子供がいるが、全く会っていない。再婚したこともあり自分に万が一のことがあったらと心配し相談いただきました。

通常の相続手続きでは、奥様と前妻との子供が相続人となるので二人が話し合って手続きをしなければいけないことを伝えました。

しかし、公正証書遺言を作成すれば奥様単独で手続きが可能になること、遺言執行者を定める必要性、遺留分(子供に最低限保証される相続分)とその時効について、そして補充遺言(奥様が先に亡くなった場合は両親に)を説明・提案し遺言書を作成しました。

【お客様の声】

妻の不安を払拭できたので大変満足しています。ありがとうございました。

妻と子供が相続手続きで関わらなければいけないと考えると、揉めることが容易に予想できたのでどうにかしたいと思っていました。子供には遺留分が残るとのことでしたが、自分が死亡してから10年でその権利を失うとの説明もいただき少し安心しました。

その4

60代女性(大田区)~公正証書遺言で遺贈

【内容】

旦那さんと死別し、子供もいないため、自分が亡くなったら宗教法人へ財産を寄付したいとのことで相談いただきました。

相続人が誰もいない場合は、遺産は国庫に帰属することを説明したところ、全ての財産を寄付したいとのことでした。

そこで、財産目録を作成したうえで、宗教法人の担当者に連絡をとり提案・協議をしたうえで了承いただけたため、公正証書遺言を作成しました。そして公正証書遺言1通は宗教法人にお渡ししました。

【お客様の声】

相続人がいないことで、自分の遺産は宗教法人に寄付したいと思っていたのですが、どのように手続きしたら良いのか分かりませんでした。自分で宗教法人に提案するのも少し抵抗があり心配でした。

私の代わりに何から何までしっかりと対応いただき、ありがとうございました。

これで老後の不安の1つがなくなったので非常に安心できました。

遺言書の失敗例

当事務所では毎月20件限定で自筆証書遺言書添削サービスを提供しています。

沢山の遺言書を拝見する中で、このままでは実際の相続手続きの際に苦労するという失敗事例がありますので紹介します。

また、ご依頼いただいた相続手続きで公正証書があったのに大変苦労された事例も紹介します。

OOに遺贈するという記載

相続人に対して遺言書を残すのであれば『遺贈する』ではなく『相続させる』と書く方が良いです。

不動産の登記においては、『相続させる』との遺言であれば、その不動産を相続する人が単独で登記可能です。

しかし『遺贈する』との遺言では相続人全員で登記する必要があり、場合によっては遺言執行者を裁判所に選んでもらわないといけません。

もちろん第三者(相続人以外)に遺産をとのことであれば『遺贈する』との遺言書になります。またミスしがちなケースとしては孫に相続させる遺言書では『遺贈する』という記載が正しいので注意が必要です。子供がいる場合には孫はまだ相続人とはなっていないためです。

 

遺産の記載に漏れがある場合

遺言書に記載のない遺産については、誰が相続するか決まっていないことになるため遺言者が亡くなった後に、相続人全員で遺産分割協議を行い相続手続きをすることになります。

元々作成した遺言書が遺産の中の一部についてのものであるつもりであれば問題ないのですが、そうでないならせっかくの遺言書も不完全ということになってしまいます。

特に不動産で私道部分がある場合は見逃すことが多くなるため注意が必要です。

『記載のない遺産についてはOOに相続させる』と書いておけば安心です。

 

長男に全てを相続させるとの遺言

『OOに全てを相続させる』との遺言書をのこす場合には遺留分を考慮することが必要です。

ただし、事情によりそのような遺言書をのこす場合には、事前に家族全員で話し合いを持つことが重要になります。

原則として、遺言の内容は遺言者様が自由に決めることができます。しかし遺言の残された相続人の間でトラブルが生じることも残念ながらでてきます。相続人達が揉めることを望んで遺言書を残すことはないと思います。そうならないためにも当事務所では遺言者様の想いをしったりと伝え、家族全員で相談を重ねながら遺言書を作成していくことをおススメしています。

 

自宅を兄弟3名の共有に

『自宅を兄弟3名の共有で相続させる』といった公正証書遺言をお持ちの方から相続手続きをご依頼いただきました。

被相続人は、長男と同居していたのですが、世話は結婚し出ていった長女二女がみていました。被相続人には自宅の他には遺産はありませんでした。住み続けると主張する長男が、長女二女に対して毎月使用料を払うか、持分を買い取って単独の名義にすれば問題解決しました。しかし一切お金を出したくないと長男が主張し、話し合いにも応じませんでした。

そのため、弁護士さんを依頼し裁判所を使って手続きをすることとなりました。多くの時間と費用を要し、精神的な苦労もする結果となってしまいました。

公正証書遺言を作成する場合でも、実際に手続きをするときに問題が生じないかを十分に検討して起案することが必要です。

 

よくある質問 Q&A

公正証書遺言作成にはどのくらいの時間がかかりますか?

公証役場の混雑具合によりますが、特別急いでいる場合は最短2日で公正証書遺言を残すことは可能です。

しかし、当事務所では遺言者様の想いをしっかりと形にすること、そしてご家族の皆さまとも相談協力して遺言書を作成していくことを心がけています。そのためご自宅にお伺いしたり、当事務所に来ていただいたり、ご希望の方法でお話を聞かせていただいております。場合によっては複数回お伺いすることもございます。そのため2週間以上の期間を目安としていただいております。

 

公正証書遺言の内容を変更することはできますか?

公正証書の内容を変更することは可能です。

遺言書は後につくったものが効力をもつことになっています。全部を作り変えることももちろんできますし、一部だけ作り変えることもできます。事情や状況が変わり内容を変更したい場合はいつでもご相談ください。

 

外出できないのですが大丈夫でしょうか?

外出できなくても問題ありません。

公正証書遺言を作成するために公証人に出張を依頼するとができます。その場合は手数料が割増しになり、日当、交通費が別途かかりますが病院や介護施設等にも出張してもらえるため外出が困難な方も安心してご依頼いただけます。

 

公証役場の費用はどのくらいかかりますか?

公証役場の費用は、財産の額によって決められています。

財産が1億円をこえない場合は下記金額に11,000円(遺言加算)が加わります。

目的の価格 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下

43000円に超過額5000円までごとに13000円を加算

公正証書遺言を作成するのに必要なものは?

公正証書遺言をの作成当日には①ご実印②印鑑証明書が必要になります。

また事前の資料として、遺言者との続柄が分かる戸籍、通帳の写し、不動産登記期事項証明書、有価証券報告書なども必要となります。

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