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寄与分について

家業を継いで故人の遺産の増加や維持に貢献した相続人と、別の仕事につき家業には全く関わらなかった相続人の相続財産の額は同じなのでしょうか?『貢献した相続人に多くの相続財産をあげよう』と考える相続人の皆さまも多いのではないでしょうか。そんな法定相続人達の想いを制度にしたものが寄与分です。

 

1.寄与分とは

被相続人の遺産の増加や維持について特別の貢献をした相続人に、共同相続人の協議で定めた寄与分(貢献した額)を加えて相続分とする制度です。協議がまとまらなかったり、できなかった時には家庭裁判所を利用し寄与分を定めてもらうことができます。

【寄与者:貢献した相続人】

①被相続人の事業に労務を提供した者

②被相続人の事業に財産を給付した者

③被相続人を療養看護等により、財産の増加や維持をした者

※寄与分は相続分の調整であるため、相続人以外の寄与は寄与分に含まれません。

家業を継いだ相続人と一緒に事業に従事し、被相続人の看護に努めた相続人の配偶者の寄与は考慮されないため注意が必要です。

 

2.計算方法

【具体例】

被相続人Aには、妻B及び子C、Dがいます。子Cは家業を継ぎ、また被相続人を療養看護し遺産の増加維持に非常に貢献しました。相続人全員で協議し、子Cの寄与分は1400万円と決定しました。なお被相続人の遺産は3000万円でした。

□分割の対象となる遺産

3000万円ー1400万円=1600万円

1600万円を妻B、子C、子Dで分割します。

□各相続人の相続分

妻B:1600万円÷2=800万円

子C、子D:1600万円÷2÷2=400万円

□寄与分を加えた子Cの相続分

子C:400万円+1400万円=1800万円

上記計算により、妻Bが800万円、子Cが1800万円、子Dが400万円を相続することになります。

 

3.まとめ

・寄与分は相続人の相続分を調整するもの

・相続人以外の寄与は、寄与分の計算対象外

 

 

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