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先生相続は故人の死亡と同時に発生します。相続人は故人の財産に属した一切の権利義務を包括承継することになります。不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、ローンや借金などのマイナス財産も相続します。また法律上の地位や関係(例えば、自動車売買の売主の地位)なども引き継ぐことになります。ただし、故人に属したものが全て相続の対象財産になるかと言ったらそうではありません。相続財産には一身専属権に該当するものがあり、それについては相続財産に含まれないことになります。そして具体的に承継される相続財産の範囲についても判断が必要となるものがあります。
1.相続の一般的効力(民法第896条)
【条文】
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
原則、相続財産は相続人に包括承継されると考えられます。相続財産に含まれない故人に一身専属する権利について例外的に承継されません。
【故人の一身専属権】
□生活保護費の請求権
※生活保護費は、あくまで生活をする上で経済的に困窮していた故人のためのものであるので、相続人が承継することはありません。
□扶養請求権
※扶養を必要とする故人の生活のための権利であるので、相続人が承継することはありません。
□資格や会社での役職など
※故人の能力などによるものであるため、当然相続人が承継することはありません。
□夫婦間契約の取消権など
※家族の生活関係や身分関係によるものであるため、相続人が承継することはありません。
2.相続財産に含まれるか判断が必要なもの
相続財産は何かと問われれば、一身専属権に該当しない故人の財産と言うことができますが、相続財産には含まれるか具体的に判断が必要なものがあります。
①生命保険金の請求権
受取人が誰になっているかの確認が必要です。特定の相続人が指定されていた場合は相続財産に含まれません。指定された相続人の固有の財産となります。
②死亡退職金の受給権
相続財産に含まれません。故人の稼ぎに頼って生活していた遺族の保障のためのものであるためです。
3.まとめ
・相続は、原則包括承継。
・故人の一身専属権に該当するものや、具体的に判断必要な例外があり。