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相続欠格と相続廃除について

相続欠格と相続廃除は、どちらも相続権を失わせる制度です。法定相続人には遺言などによっても奪うことのできない遺留分(最低限保証される相続分)がありますが、相続欠格や相続廃除に該当することよって遺留分の主張ができなくなります。つまり相続人にふさわしくない相続人に相続をさせないための制度です。両制度の違いなどまとめますのでご確認ください。

 

1.相続欠格とは

相続欠格とは、民法891条各号に定められた欠格事由に該当した相続人から相続権を奪う制度です。相続に関し不正な利益を得ようと不正な行為をした者の意思を問題とし、そのような者は相続人にふさわしくないという考えに基づき定められています。

【欠格事由】

①故意に被相続人(先順位相続人や同順位相続人も)を死亡させ、死亡させようとし刑に処せられた。

②被相続人が殺害されたのに、告発・告訴などしない。

③詐欺や強迫によって、遺言をさせたり、取り消し、変更、妨害などした。

④遺言書を偽造、破棄、隠匿などした。

 

欠格事由をご確認いただきどのような感想をお持ちになるでしょうか?多くの方が、上記に該当するよな者は相続権を奪われても当然と思われるのではないでしょうか。相続欠格は、欠格事由に該当すれば特別な手続きを要せずに、法律上当然に効果が発生します。なお相続手続き開始後に欠格に優が生じた場合は、相続の開始時に遡って効果が発生することになります。

 

2.相続廃除とは

相続廃除とは、虐待や著しい非行があった相続人には相続させたくないという被相続人の意思を尊重し、該当する者から相続権を奪う制度です。相続欠格との違いは、法律上当然に効果が発生するのではなく、被相続人が請求することにより効果が発生するという点です。

【要件】

①対象は遺留分を有する推定相続人です。兄弟姉妹や適法に遺留分を放棄した者は、遺言で相続分を奪えば済むため対象にはなりません。制度利用に行動が求められているため、廃除請求ではなく遺言で相続権を奪って。という事です。

②廃除原因があること

・被相続人に対する虐待や重大な侮辱

・著しい非行(被相続人の財産を勝手に浪費していた等)

③家庭裁判所に相続廃除の請求をする

被遺言で廃除について書かれていた場合は、遺言執行が速やかに手続きすることになります。

 

上記により、相続欠格と同様、相続開始時に遡って相続権を奪うことになります。なお、相続廃除は被相続人の意思により求めるかどうかの制度であるため、気が変わった場合はいつでも廃除の取り消しを請求することができます。

 

3.まとめ

・相続廃除・相続欠格は相続権を奪う制度

・相続欠格は何もしなくても当然に効力発生

・相続廃除は求めることにより効力発生

 

 

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