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を生命保険金(死亡保険金)を活用することにより賢く相続対策をすることができます。遺産分割協議における代償金に充てたり、相続税の非課税枠により節税ができたりとメリットがあります。是非ご確認ください。
1.生命保険金(死亡保険金)は相続財産??
生命保険金の受取人が相続人(例:故人の妻)となっていた場合は、相続財産ではなく受取人固有の財産となります。
そのため他に相続人がいる場合でも、遺産分割協議の対象とはなりません。ただし相続税の申告においては「見なし相続財産」となり申告対象になりますのでご注意ください。
また受取人が相続放棄をした場合でも、受け取ることが可能です。相続財産ではないためです。
2.代償金としての有効活用
生命保険金を遺産分割協議における代償金の原資とすることは、非常に有効な相続対策となります。具体例でご説明しますので、是非ご確認のうえ活用をご検討ください。
【具体例】
故人には、法定相続人が3名(妻・長男・長女)います。遺産は自宅(評価2,000万円)と預貯金(1,000万円)です。長男・長女はそれぞれ家庭を持ち、妻(母)とは別に生活しています。そのため自宅は妻が相続するとの遺産分割協議を成立させたいと考えています。遺産分割協議は相続人全人で話がまとまれば自由に遺産の分割方法を決めることができますので、長男・長女が自宅を母が相続することに同意すれば何も問題はありません。しかし長男・長女が法定相続分の相続を主張した場合は分割方法を考えなければいけません。3名それぞれの法定相続分を金額に換算すると、妻1,500万円・長男750万円・長女750万円となります。妻が自宅を相続するには、長男長女に各250万円ずつ計500万円の代償金が必要になります。
具体例のように相続人が妻と子の場合は、代償金の話にならずに遺産分割協議が成立することが経験上多いのですが、夫婦に子供がなく、妻と故人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合には代償金を払って遺産分割協議を成立させるケースが多くなります。
そこで生命保険金を有効活用することによって問題解決が可能となります。
□解決方法□
預貯金1,000万円を受取人を妻とする生命保険に。
預貯金1,000万円が受取人を妻とする生命保険になっている場合、その生命保険は妻固有の財産となるため相続財産とならず遺産分割協議の対象にもなりません。よって故人の遺産は自宅(2,000万円)となり、長男・長女の法定相続分は各500万円となります。そのため妻は生命保険金1,000万円を代償金に充て自宅を相続するとの遺産分割協議を成立させることが可能となります。
3.相続税の非課税枠を有効活用
相続財産の評価をする際に現金を生命保険金に変えておくことで、賢く節税ができます。
【生命保険金(死亡保険金)の節税メリット】
法定相続人一人につき500万円まで非課税
故人の法定相続人が3名(妻・長男・長女)の場合は、生命保険金の非課税枠は500万円×3名で1,500万円となりますので、保険金を非課税枠いっぱいの1,500万円とすれば、保険金を相続する際の課税額をゼロとすることができます。
4.まとめ
・生命保険金(死亡保険金)を活用し相続対策をしよう!!
・代償金の原資として有効活用
・非課税枠の利用で賢く節税可能