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2億件の個人メールアドレスが闇サイトで販売とのニュースがありました。行政書士などの士業は、依頼を受け業務に必要であれば、『職務上請求書』を利用し戸籍の取得することができます。相続手続きの第一歩として戸籍を収集し法定相続人を確定させることが必要となるからです。戸籍は重要な個人情報であるため、その取得管理は細心の注意と責任をもって行わなければいけません。東京都行政書士会所属の行政書士には『職務上請求書』の購入について五年ごとに倫理研修の受講が義務付けられています。私も先日3時間30分の倫理研修を受講してきました。これからも厳格な職業倫理をもって業務に取り組む所存です。
さて、今回は戸籍の取得に関して個人情報保護の観点から『登録型本人通知制度』についてご説明いたします。戸籍は、士業だけでなく本人からの委任があれば第三者でも取得可能であるため、知らない間に勝手に戸籍を取得されてしまうことが心配な方もいると思います。是非ご参考いただければ幸いです。
1.登録型本人通知制度とは
登録型本人通知制度とは、本人(住民)が希望することにより、自治体に事前登録し、登録者の戸籍・住民票等が本人の代理人や第三者に対して交付された場合に、その交付について本人宛に通知する制度です。不正な取得の疑いについて早期に知ることができ、取得についての事実関係を確認することができます。
2.注意点
□登録型本人通知制度の活用は広がってきていますが、自治体ごとの対応となるため利用ができないこともあります。
□自治体が不正を判断しアナウンスしてくれる訳ではありません。
□不正の取得が認められた場合は、士業・自治体・警察等に速やかにご連絡ください。
掲載 2018.5