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法定相続情報証明制度について

1.法定相続情報証明制度についてのアナウンス

平成29年5月29日より開始されている法定相続情報証明制度について、利用拡大のためのいくつかの変更点が法務省より平成30年4月1日リリースされました。①続柄について「子」⇒「長男」など記載できる。②相続税の申告の添付書類として使える。という2点です。相続税の申告の際は相続戸籍の原本が必要となり、原本還付できないケースもありました。そのため2部ずつ取得する事もあったのですが、1部で足りる事になり便利になります。今後利用することが増えると思いますので、制度や実際に利用した際の注意点等を記載しますので、ご確認ください。

 

2.法定相続情報を発行するために必要なのは

発行には相続戸籍が必要です。これは戸籍そのものを使って相続手続きをする場合と全く同じ戸籍となります。つまり相続人を確定するための全ての戸籍です。故人の出生から死亡までのものや、代襲相続や数次相続が発生していればその者についての出生から死亡までのもの等が必要になります。複雑な相続関係では戸籍の収集に時間がかかってしまいますので、早く相続手続きに取り掛かりたい場合は注意が必要です。

【提出するもの】

□戸籍・除籍・改製原戸籍等

□相続関係図(A4白紙に。手書き・図形式以外もOK)※

※下に認証分が入るため5㎝空ける必要があります。作成は大き目のフォントで作成してください。スキャンして作成するため小さい字や薄い場合は文字が擦れてしまいます。また提出の登記所によるかもしれませんが、右側も2㎝空けるよう指示いただきました。スキャンの関係で端まで読み取れないためとのことでした。

 

3.提出先など

申請は相続人はもちろん、委任をうけた行政書士等が可能です。

提出先は次の管轄登記所です。①被相続人の最後の本籍地又は住所地。②申出人の住所地。③被相続人所有不動産の所在地。

登記所の発行手数料は0円です。データは5年間保存され再発行も可能です。

 

 

載 2018.5

 

 

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