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1.特別代理人とは
特別代理人とは、本来の代理人(親権者など)が代理権を行使できなかったり、行使するのに不適切な場合に裁判所により選任される特別な代理人を言います。
2.特別代理人選任の申立て(親権者と子の利益相反:遺産分割協議のケース)
□申立人は、親権者又は利害関係人です。
□特別代理人候補者は親族(叔父叔母、従妹など)も可能です。
□申立先は、子の住所地の家庭裁判所です。
《必要書類》裁判所HPより
《標準的な添付書類》
・未成年者の戸籍謄本・親権者の戸籍謄本・特別代理人候補者の住民票
※重複するものは1通で構いません。
・遺産分割協議書(案)・遺産分割協議に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳など)
《申立ての費用》
・収入印紙 800円(子1人につき)
・郵便切手 約500円
3.具体例
相続手続きにおいて特別代理人の選任が必要となるケースの中からよくある事例を紹介いたします。
Aさんが亡くなり、法定相続人は妻B・子C・子D(未成年者)の3名です。Aは遺言書を残していなかったため、遺産である不動産の名義変更をするために遺産分割協議をすることになりました。子Dは未成年者であるため遺産分割協議を自らすることはできません。本来であれば親権者である妻B(母)が法律行為を代理しますが、このケースでは妻Bと子Dの利益が衝突する(利益相反)ため、妻Bが代理することはできず特別代理人の選任が必要になります。遺産分割協議は、妻B・子C・特別代理人(子Dの代理人)の3名ですることになります。また遺産分割協議において、妻Bが単独で遺産を相続するといった内容の場合には、子Dに対して代償金を払う必要があります。特別代理人は、子Dの利益を守ることが役目であるため子Dが不利益を受ける内容(子Dが幼児で一般常識的には当たり前と思われる内容でも)では遺産分割協議ができないからです。そもそも選任時に家庭裁判所に提出した遺産分割協議(案)で子Dの不利益が認められれば選任手続きが進みません。
4.まとめ
・親と子(未成年)との利益相反の場合は特別代理人が必要。
・特別代理人は未成年者の利益を守るために行為する。