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死亡届・死亡診断書

1.死亡届・死亡診断書とは

死亡届・死亡診断書とは、記載した人が死亡したことを証明する書類です。

大切な家族を亡くし、悲しみの中やらなければならない事も多いのですが、死亡届の提出は7日以内となっていますので注意が必要です。

 

2.提出先等

□提出先は、故人の死亡地又は本籍地、又は届出人の所在地の役所です。

□死亡を知ってから7日以内に提出する必要があります。

□届出人は、親族・同居者・家主・後見人などです。

□死亡診断書は、死亡を確認した医師に作成してもらいます。

 

《死亡届・死亡診断書のひな形》

 

3.提出後のお手続き

死亡届・死亡診断書の提出をすることにより『火葬許可証』そして『埋葬許可証』が発行され火葬埋葬となります。また戸籍に死亡の記載がされますので、銀行預貯金の手続きや不動産相続登記の手続きに提出する必要が戸籍を取得するためにも死亡届・死亡診断書の提出は前提となります。

 

4.まとめ

・死亡を知って7日以内に役所に提出する必要がある。

・火葬埋葬や各種相続手続きの前提として提出が必要。

 

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