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1.不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、以前からの住所や住んでいるはずの場所が不明の者に代わって、不在者自身や利害関係人の利益保護のため財産を管理する者を言います。
2.不在者財産管理人選任の申立て
□申立人は、利害関係人(配偶者・相続人・債権者など)又は検察官です。
□申立ての管轄は、不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所です。
《必要書類》裁判所HPより
《標準的な添付書類》
・不在者の戸籍謄本・不在者の戸籍の附票・不在者財産管理人候補者の住民票(戸籍の附票)
・不在の事実を証する資料・不在者の財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳など)
・申立人の利害関係を証する資料(戸籍・契約書など)
《申立ての費用》
・収入印紙 800円
・郵便切手 約3500円
※不在者財産管理人となった者の報酬は裁判所が決定します。不在者の財産から支払われます。
3.不在者財産管理人選任後の手続き(遺産分割協議)
不在者財産管理人は、不在者の財産について保存行為と管理行為を行います。その他の行為は権限外の行為となり裁判所の許可をとって行うことになります。遺産分割協議は権限外の行為に該当するため裁判所の許可が必要です。
遺産分割協議をする場合、不在者財産管理人は不在者の保護を計るため法定相続分を下回るような内容では原則裁判所の許可は得られません。したがって法定相続分に配慮した遺産分割協議が必要となります。事情や状況により他の相続人全員の総意で遺産を相続させられない(させるのが適当でないと思われる)場合でも、法定相続分は確保する必要があります。
4.まとめ
・不在者財産管理人は不在者の財産を保護する必要がある。
・不在者財産管理人は裁判所で選任され、行為によっては裁判所の許可を必要とする。