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特別受益について

故人がお亡くなりになり相続人で遺産についての話し合いをするうえでは、公平にということがポイントになると思います。そこで特別受益についてご説明いたします。特別受益を考慮にいれて遺産分割協議をしていくことになりますので計算方法等ご確認ください。

 

1.特別受益とは

特別受益とは、故人から生計の資本として生前に贈与を受けていたり、遺言で遺贈を受けたりと特別な利益を受けることを言います。

 

2.特別受益の計算方法

特別受益を受けている相続人(特別受益者)の相続分については民法903条に規定があります。簡単に言ってしまえば『相続人間で不公平がないように特別に受けている利益は戻して計算しよう』ということです。

【具体例1】

相続人が兄と弟の2人である場合、遺産1,000万円の法定相続分は各500万円となります。

しかし兄が故人から住宅建築資金として1,000万円の生前贈与を受けていたらどうでしょうか?

弟からすると不公平だと主張したくなるのではないでしょうか。民法903条はこのような不公平を解消するための規定です。

兄に対する1,000万円の生前贈与が特別受益に当たれば、兄の相続分は0円。相続を受ける権利がないことになります。

よって弟が遺産の全て1,000万円を相続することになります。

 

【具体例2】

遺産が不動産だった場合は、特別受益を受けて相続分を有しない相続人(兄)から『特別受益証明書』又は『遺産分割協議書(弟が単独取得)』を添付することにより、故人から弟名義への相続登記をすることになります。

 

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