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故人がお亡くなりになり、遺言書があった場合には遺言書の内容(故人の想い)に従って各種の相続手続きをすることになります。では実際にどのように、誰が手続きを進めていくのか?ということが問題になると思います。遺言執行者についてのご説明や選任までのフローチャートを是非ご参考ください。
1.遺言の執行・遺言執行者とは
遺言執行とは、『遺言書に書かれている内容趣旨に則って相続財産を管理し、その内容実現のため各種手続きをする』ことを言います。
遺言執行者とは、『遺言執行手続きをする者:相続財産の管理、その他遺言内容の実現に向けて必要となる一切の権利義務をもつ者』を言います。
2.遺言執行者選任までのフローチャート
3.遺言執行者に関するの注意点
□遺言執行者が定められていない場合は、原則、相続人全員で手続きする必要あり。
□遺言執行者の選任は家庭裁判所でするため時間に余裕をもって手続きする。
□「不動産を特定の相続人が相続する」と言ったような遺産分割方法の指定では遺言執行者がいても相続人が単独で登記できる。
□忙しい相続人を遺言執行者にした場合、復任権(自分は忙しいからAに全て任せよう)には制限あり。
□相続人以外への遺贈の場合は、受遺者を遺言執行者に定めておくと手続きがスムーズにできる。
4.遺言執行者の典型的な業務
遺言執行者の役割は、専ら財産目録調整のための相続財産調査及びそれを法定相続人に交付することです。通常であれば下記のような事務手続きをすることになりますが、遺言の実現を妨げるような者がいる場合には訴訟等によって解決する必要が生じます。
①相続財産目録の作成及び法定相続人への交付
②遺言の執行に必要な一切の行為
・不動産の遺贈による名義変更登記(受遺者と共同申請)
・預貯金の払い戻しや指定された分配の実行
・遺産の寄付や信託の設定 など