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故人の自筆証書遺言に基づき相続手続きをするには、前提として必ず遺言の検認を経なければなりません。遺言の検認について手続き方法や必要書類や注意点等まとめますのでご確認ください。
1.遺言の検認とは
遺言の検認とは、相続人に対し遺言があったことを知らせるとともに、その形状・状態・内容を明らかにして遺言書の偽造や勝手な変更のチェック及び予防をするための手続きです。
2.遺言の検認についての確認事項(注意点)
①自筆証書遺言においては必須の手続き。
※各種相続手続きをするには検認を受けていることが必要です。公正証書遺言においては検認は不要です。
②内容の有効無効の判断や、遺言書自体の真贋の判断がされる分けではない。
※遺言の検認が済んだからといって、その遺言が有効で真正なものであるとの裁判所のお墨付きが与えられるわけではありません。
③遺言書に封がしてある場合は、開封すると法律違反に。
※故人から遺言書を託され保管していたとしても勝手に開封してしまうと過料に問われる可能性があります。また、不必要な改変等の疑いを招くことにもなり得ますので、そのままの状態で検認を受けるのが良いでしょう。
④相続人全員へ検認を知らせる必要あり。
※検認申立ての際は、相続人全員が当事者となります。そのため相続人を確定させるための戸籍が添付書類として必要になります。戸籍集めに思いのほか時間がかかってしまったり、予期せぬ相続人が見つかったりということも考えられます。時間の余裕をもって手続きに取り組む必要があります。なお、検認当日は相続人全員が参加しなくても裁判所で手続きは行われます。
3.必要書類など
自筆証書遺言の保管者・発見者は、遺言者の死亡をしったらすぐに検認手続きをする必要があります。下記の書類等を準備し、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てします。
□申立書(裁判所HPより)
□遺言者の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍
□相続人全員の戸籍謄本(住民票)
※誰が相続人になるのか、相続人の中に死亡している者がいるのかで必要戸籍は変わります。また住民票は当事者目録に記載するため必要です。裁判所から相続人全員に検認期日の連絡をするためです。
□収入印紙800円、郵便切手82円×2枚×相続人の数
【無事遺言の検認が終わったら】
遺言に基づき手続きをするために、検認済証明書の申請が必要となります。収入印紙150円+申立人の印鑑が必要となります。
4.まとめ
・自筆証書遺言では必須の手続き。
・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立てする。
・添付書類の戸籍収集に時間がかかることがあるので余裕をもってする。
※なお、裁判所へは必ず原本の提出が必要となります。経験上、原本還付をしてもらえるかはケースによって判断が違いました。検認後、登記真正や銀行でのお手続き等をするには戸籍が必要となりますので、2通取得しておくか、予め法定相続情報証明制度(法務局)を利用しておくと良いでしょう。