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相続放棄

1.相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産についての相続権を放棄することです。相続放棄にすることによって初めから完全に相続人ではなかったとして扱われます。

 

2.相続放棄をする上での注意点

①自己のために相続が開始したことを知ってから3カ月以内。

②負債(マイナス)だけでなく財産(プラス)も相続できなくなります。

※限定承認といって財産から負債を引いてプラスがある場合だけ相続するといった方法もありますが、相続人全員でする必要があり、裁判所での手続きや官報公告など複雑で大変な手間がかかるため利用される件数は非常に少なくなっています。

③相続放棄した者に代わり次順位の相続人が相続することになります。

※例えば、故人が多額の負債を残して亡くなったため、配偶者と子が相続放棄をすると、故人の両親が相続人となります。両親が放棄しなければ負債を負うことになってしまいますので、配偶者と子が放棄をする段階で予め両親にも知らせておくことが必要です。

 

3.必要書類など

相続放棄の申述は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にする必要があります。

必要書類などは次の通りです。

 

□申述書(参照:裁判所HP

□収入印紙800円(1人当たり)

□郵便切手82円×3枚(持参なら1枚でOK)

□戸籍等(放棄をする相続人により必要なものが違います。下記をご参考ください)

【共通して必要なもの】

・被相続人の徐住民票or戸籍の附票 

・放棄する人の戸籍謄本

【ケースごとで必要なもの】

放棄する相続人      必要戸籍      
配偶者・子

     被相続人の死亡記載ある戸籍    

  代襲相続人(孫:先に亡くなった子の子)        

     子の死亡記載ある戸籍      

両親・兄弟姉妹など 

     被相続人の出生~死亡までの戸籍等           

                                被相続人より先に亡くなった子の出生~死亡までの戸籍等      

 

 

4.Q&Aよくあるご質問

 

 

 

相続放棄をすると保険金も受け取れないのでしょうか?

受取人に指定されて方であれば受け取ることができます。
死亡保険金は受取人固有の財産と考えられており、相続財産には含まれないためです。


音信普通であった父が2年前に亡くなっていたことを、父の借金の督促により知ったのですが相続放棄は可能でしょうか?

相続放棄が可能です。
督促により初めて死亡を知ったのであれば、相続開始を知って3カ月以内に該当します。督促が届いて3カ月以内であれば相続放棄の申述が可能です。


5年前に父が亡くなり、預金数万円を相続し使用した。今になって突然数百万円の借金が発覚した。

相続開始を知ってから3カ月以上経過しているため、原則相続放棄はできません。
しかし、原則を貫くことにより不公平な結果が生じると考えられます。そのため特別な事情を裁判所が認めることにより相続放棄ができる可能性があります。また数万円の預金を使っていますので、単純承認(相続した)と見なされ相続放棄はできないとも思われますが、事情の判断によっては相続放棄が認められることもあります。そのため裁判所の判断次第となります。

 

5.まとめ

・相続放棄は3カ月以内に。

・次順位相続人にも予め報告することでスムーズに手続き可能。

 

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