受付時間 | 8:30~21:00(時間外・休日も対応いたします:要予約) |
---|
1.相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が遺産についての相続権を放棄することです。相続放棄にすることによって初めから完全に相続人ではなかったとして扱われます。
2.相続放棄をする上での注意点
①自己のために相続が開始したことを知ってから3カ月以内。
②負債(マイナス)だけでなく財産(プラス)も相続できなくなります。
※限定承認といって財産から負債を引いてプラスがある場合だけ相続するといった方法もありますが、相続人全員でする必要があり、裁判所での手続きや官報公告など複雑で大変な手間がかかるため利用される件数は非常に少なくなっています。
③相続放棄した者に代わり次順位の相続人が相続することになります。
※例えば、故人が多額の負債を残して亡くなったため、配偶者と子が相続放棄をすると、故人の両親が相続人となります。両親が放棄しなければ負債を負うことになってしまいますので、配偶者と子が放棄をする段階で予め両親にも知らせておくことが必要です。
3.必要書類など
相続放棄の申述は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にする必要があります。
必要書類などは次の通りです。
□申述書(参照:裁判所HP)
□収入印紙800円(1人当たり)
□郵便切手82円×3枚(持参なら1枚でOK)
□戸籍等(放棄をする相続人により必要なものが違います。下記をご参考ください)
【共通して必要なもの】
・被相続人の徐住民票or戸籍の附票
・放棄する人の戸籍謄本
【ケースごとで必要なもの】
放棄する相続人 | 必要戸籍 |
配偶者・子 | 被相続人の死亡記載ある戸籍 |
代襲相続人(孫:先に亡くなった子の子) | 子の死亡記載ある戸籍 |
両親・兄弟姉妹など | 被相続人の出生~死亡までの戸籍等 被相続人より先に亡くなった子の出生~死亡までの戸籍等 |
4.Q&Aよくあるご質問
5.まとめ
・相続放棄は3カ月以内に。
・次順位相続人にも予め報告することでスムーズに手続き可能。