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1.遺留分とは
遺留分とは、相続に際し法定相続人に対して、法定相続分の一定割合を保証する制度です。被相続人の生前贈与や遺贈などによって相続権を侵害された法定相続人に認められた権利です。つまり『最低限保証されている相続分』です。
2.遺留分減殺請求ができる期間
自らの遺留分を侵害されている相続人は、最低限保証されている相続分を返せと主張することができます。これを遺留分減殺請求と言います。遺留分減殺請求には特別な様式は定められていません。文章で請求しなければいけなかったり、裁判所での手続きでしなければいけなかったりといった請求方法についての決まりはありません。しかし裁判所で手続きせず、裁判外で請求する場合は、内容証明郵便等の証拠が残る方法で請求することがをおススメします。なぜなら遺留分減殺請求ができる期間には期限があるためです。
【請求できる期限】
□相続開始及び減殺すべき贈与(遺贈)があったことを知った時から1年
□相続の開始時から10年
遺留分の侵害があっても期限を経過してしまうと一切請求することができなくなってしまいますので注意が必要です。
3.遺留分権利者とその割合
遺留分を主張でいるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。
【遺留分の割合】
相続人 | 割合 |
父母のみ | 3分の1 |
配偶者・子・父母(父母のみ以外) | 2分の1 |
兄弟姉妹 | なし |
4.具体例
故人が遺言で遺産の全てを友人に遺贈するとしといた場合に、各相続人が主張できる相続分をご確認ください。
①遺産4,000万円、相続人:配偶者・子供2人(A,B)
配偶者:4,000×1/2×1/2=1,000万円
各子供:4,000×1/2×1/2×1/2=500万円
②遺産3,000万円、相続人:父母
父:3,000×1/3×1/2=500万円
母:3,000×1/3×1/2=500万円
5.Q&Aよくあるご質問
6.まとめ
・遺留分とは『最低限保証されている相続分』
・遺留分の侵害を知ったら早く手続きする必要がある。
・兄弟姉妹には遺留分はない。