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遺留分

1.遺留分とは

遺留分とは、相続に際し法定相続人に対して、法定相続分の一定割合を保証する制度です。被相続人の生前贈与や遺贈などによって相続権を侵害された法定相続人に認められた権利です。つまり『最低限保証されている相続分』です。

 

2.遺留分減殺請求ができる期間

自らの遺留分を侵害されている相続人は、最低限保証されている相続分を返せと主張することができます。これを遺留分減殺請求と言います。遺留分減殺請求には特別な様式は定められていません。文章で請求しなければいけなかったり、裁判所での手続きでしなければいけなかったりといった請求方法についての決まりはありません。しかし裁判所で手続きせず、裁判外で請求する場合は、内容証明郵便等の証拠が残る方法で請求することがをおススメします。なぜなら遺留分減殺請求ができる期間には期限があるためです。

【請求できる期限】

□相続開始及び減殺すべき贈与(遺贈)があったことを知った時から1年

□相続の開始時から10年

遺留分の侵害があっても期限を経過してしまうと一切請求することができなくなってしまいますので注意が必要です。

 

3.遺留分権利者とその割合

遺留分を主張でいるのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。

【遺留分の割合】

相続人      割合      
父母のみ

     3分の1      

配偶者・子・父母(父母のみ以外)

     2分の1      

兄弟姉妹      なし      

 

4.具体例

故人が遺言で遺産の全てを友人に遺贈するとしといた場合に、各相続人が主張できる相続分をご確認ください。

①遺産4,000万円、相続人:配偶者・子供2人(A,B)

配偶者:4,000×1/2×1/2=1,000万円

各子供:4,000×1/2×1/2×1/2=500万円

 

②遺産3,000万円、相続人:父母

父:3,000×1/3×1/2=500万円

母:3,000×1/3×1/2=500万円

 

5.Q&Aよくあるご質問

 

 

 

亡くなった兄には子供がおらず、法定相続人は妻Aと弟B・妹Cです。兄は公正証書遺言で妻Aに財産の全てを相続させる旨残していました。弟B・妹Cは兄の財産を相続することはできないのでしょうか?

兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、妻Aが単独で全ての財産を相続することになります。


被相続人A(遺産0円)は、亡くなる3年前に1,000万円を他人Dに贈与していました。Aの相続人である妻B・子Cは遺留分減殺請求をすることが可能でしょうか?

相続人以外への贈与の場合は、それが以下に該当する場合は相続財産に算入され遺留分の計算がされます。
①相続開始前の1年の間にされた。②遺留分権利者に損害を与えることを知ってされた。
⇒本ケースでは3年前に贈与されているので①に該当はしませんが、②に該当することを妻B・子Cが立証することにより遺留分減殺請求が可能です。


父が亡くなり(遺産500万円)、法定相続人は長男Aと次男Bです。長男Aは家を建てるため5年前に父から3,500万円の贈与を受けています。次男Bの遺留分はどうなりますか?

5年前の贈与ですが、一般の贈与(他人への贈与)と異なり、相続人への贈与であるため、相続財産に参入し遺留分の計算がされます。
よって次男Bの遺留分は次のような計算になります。
(遺産500万円+3,500万円)×1/2×1/2=1,000万円

6.まとめ

・遺留分とは『最低限保証されている相続分』

・遺留分の侵害を知ったら早く手続きする必要がある。

・兄弟姉妹には遺留分はない。

 

 

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