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【コラム】その遺言書では本当にお手続きできない!?

これは司法書士事務所に勤務していた時の経験談です。

あるお客様から自筆証書遺言に基づく不動産の名義変更登記のご依頼をいただきました。「その自筆証書遺言では手続きできない」と言われて困っているとのことでした。もちろん自筆証書遺言の絶対3要件を満たしていないから無効とか自筆証書遺言の検認がまだ済んでいないから手続きできないといった当たり前の話ではありません。遺言書の内容に2つの問題点があったため、あるところで相談したところ「手続きできない」と言われてしまったのだなと推測できるケースでした。その問題点とは、①受遺者(不動産を取得する人)の続柄に誤りがあった。②不動産の記載の仕方が「自宅の土地建物」との書かれ方だった。ということです。

遺言書を形式的に文字の書かれ方だけで考えれば「手続きできない」と判断されてしまっても仕方ないかもしれません。

しかし、遺言は大切な家族に想いを伝える最後の手紙でもあります。故人の意思をできるかぎり実現したいと私たちは考えました。そしてどうにか遺言書に基づいて無事お手続きを完了することがでました。どのような方法をとったのか書いていきますので、同じようなケースで悩まれている皆さまのご参考にしていただければ幸いです。

まず、大前提の考え方として「遺言書は一般の方が自ら残すことができるもの」ということを確認してください。皆さんが専門家である行政書士等の国家資格者に相談して作成するわけではないということです。これは、遺産分割協議書等の他の書類にも共通して言えることです。

そのため、大事なことは遺言者がどのような考えでその遺言書を書かれたかということを頭に置いてお手続きしていくことです。

それでは、①続柄の誤りについてですが、本来だれにという事が特定できなければいけません。例えば、親族に(孫)一郎と(甥)一郎がいた場合生年月日等の記載がなければ続柄がどちらかを判断するポイントとなりますので、続柄に誤りがあるとどちらの一郎か判断できません。ご依頼いただいたケースも生年月日等の記載がなく続柄と氏名だけでした。そこで手続きのため集めた戸籍から同名の親族がいないか確認し、相続人達からの上申書をつけるといった方法をとり問題解決しました。

次に②不動産の記載についてですが、問題となったのは、実際に建物が建っている土地のほかに接道部分(自宅前の道)の土地も故人の名義になっているが、それも自宅に含めると考えて名義変更できるかという事でした。一軒家の場合に接道部分も名義になっているということは非常に多いです。私たちは接道部分も自宅に含めると考えました。それは僅か数平米の接道部分を、自宅の土地の帰属は遺言で決めているのにもかかわらず、接道部分だけ相続人全員で話し合って名義を決めて欲しいと故人が考えていたとは想像できなかったからです。そこで故人名義の土地は自宅と接道部分との2筆しかないことを名寄帳などで確認し、相続人達からの上申書をつけることで問題解決しました。

最後に以上を踏まえてのアドバイスを記載致します。

 

《まとめ》

1.対象人物の特定のためには、戸籍などでしっかり確認し生年月日等も記載するようにしましょう。

2.不動産は名寄帳などで漏れなく確認し、不動産登記簿謄本通りに記載するようにしましょう。

3.もし「その遺言では手続きできない」と言われたら、故人の意思から考えて方法を探してみましょう。

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