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法制審議会において民法(相続関係)要綱案が全会一致で決定されました。自筆証書遺言について下記2点についてご確認ください。
①自筆証書遺言の要件緩和
自筆証書遺言については全て自書することが絶対要件の中の1つでありました。そうでなければ無効となってしまいます。
しかし、財産目録を添付する場合にPCで作成したものでもOKとする方針です。今までどんなに記載量が多くても自書のみだったことを考えと大分楽になるのではないかと思います。PCで作成した場合、財産目録に署名押印は必要となるようです。
②自筆証書遺言の保管制度
公的機関(法務局)に対して保管の請求ができるようにする方針です。
自筆証書遺言のデメリットとして、原則個人保管になるため、紛失や破損の危険がありました。しかし法務局保管となれば、公正証書遺言と同様に保管についての安心が得られることになります。自筆証書遺言の活用の幅が広がっていくと思います。
掲載 2018.4