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自筆証書遺言はいつでも自由に自分自身で書くことができるため、費用もかからず簡単に残すことができるというメリットがあります。
しかし、せっかく書いた自筆証書遺言も下記の3つの要件だけは必ず満たす必要があります。一つでも要件を欠いていると無効になってしまいますので注意が必要です。
【要件1】すべて自書
ワープロで打ったもの等は無効となります。
すべてご自身が手書きする必要があります。
【要件2】日付
はっきり特定できる日付が必要です。
「平成30年1月大安」や「1月31日(年記載なし)」では無効です。
【要件3】押印
必ず押印が必要です。(認印でもOK)(拇印でもOK)